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本音が見えた自民党の新憲法9条 これは実質的な2項削減だ

森友スキャンダルの再炎上で先行き不透明になってきた安倍晋三改憲であるが、それでも、2018年3月25日の自民党大会を前にして、ようやく改憲論の本音が見えてきた。

高等教育の充実、参院選挙区合区の解消、緊急時の内閣権限の強化は、もともと「ダミー」のようなもので既に完全に論破されている。

しかし、9条こそが自民党改憲論の本命で、それは日本国憲法の本質にかかわる問題で、私たちは、主権者として真剣に向かい合わなければならないはずである。

安倍晋三自民党の憲法問題の責任者も、常々、平和主義、専守防衛の原則と、現行の9条1項2項は不変である……と明言している。

しかし、報道によれば、自民党の最終案は「必要な自衛のための実力としての自衛隊を保持する」旨の新項を加憲するもののようである。それは、明らかに現行の2項を否定するものである。

政府の解釈によれば、9条1項は「国際紛争を解決する手段としての戦争」(国際法の慣用句としての「侵略戦争」)を放棄しているが、国家の自然権としての「自衛権」は放棄しておらず、それは国連憲章51条も認めている。しかし、2項が、自衛戦争に不可欠な軍隊と交戦権を禁じているために、わが国は、自衛のためであっても海外に戦争には行けない。だから、万一、わが国が侵略を受けた場合に、自国領域と周辺だけを戦場にして敵を排除する(専守防衛)ための「必要・最小限」の実力としての自衛隊だけは、9条2項が禁じる「戦力」ではない……として許される。

ところが、2014年の閣議決定で、わが国を守るために不可欠だといえる例外的な場合には海外派兵が許される……と政府見解が変更された。しかし、それでは、政府が「必要」だと主張したら「最小限」という制限が無視されることになる……として、今日に至るまで違憲論争が続いている。

そこで一気に、「最小限」を削って「必要性」だけを自衛隊の根拠として3項(新法)に明記したら、それは自動的に2項(旧法)を改廃することになる。まるで火事場泥棒のような自民党改憲案である。恐ろしい。


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