機関投資家(英語: institutional investor)とは、顧客から拠出された資金を、有価証券(株式・債券)などで運用・管理する法人投資家。具体的には生命保険会社や損害保険会社、信託銀行、投資顧問会社、年金基金などが機関投資家にあたり、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」により機関投資家の定義が出されている。運用資産額が大きく、動かす金額も大きいため、金融市場に占める存在感は大きい。
預金を取り扱っている金融機関の場合、預金を運用する必要がある。また、保険会社の場合、保険加入者から集めた保険料を運用する必要がある。また、運用会社は投資に関して専門的な知識を有する機関投資家に運用を依頼することがある。このように機関投資家といっても、様々なケースがある。機関投資家は、それぞれの立場によって、リスクに対するポジションが異なるが、個人的な資金を扱っているわけではないため、リスク回避的な立場を取るケースが多い。そのため単一の資産ではなく、複数の資産に分散投資を行うことで、リスクを回避し、安定的なリターンを求める傾向が強い。
金融商品取引法における適格機関投資家などの金融規制緩和によって恩恵を受けることが多い。近年ではスチュワードシップ・コードに則り、投資先の企業統治に堂々と干渉している。