#author("2018-04-25T20:39:57+09:00","","")

#author("2018-05-03T23:48:06+09:00","","")

[[ニュース]]

*[[セクハラ]][[福田淳一]]の退職金5300万円「没収」できるのか? [#m195eb81]
https://c799eb2b0cad47596bf7b1e050e83426.cdnext.stream.ne.jp/img/article/000/227/907/75fd2a0644be00e1ac43c24d915cdd9820180425144828435_262_262.jpg

2018年4月24日の閣議で辞任が了承された[[セクハラ]]疑惑の[[福田淳一]]。満額5300万円の退職金について、[[麻生太郎]]は「懲戒処分に相当すると判断された場合には、その処分に相当する金額を退職金から差し引く。当面、退職金の支払いは留保する。本人も了解している」とコメントした。

さも、金銭面でケジメをつけるような言いぶりだが、ゴマカシもいいところだ。退職金は制度上、手厚く保護されていて、減額できたとしても、スズメの涙ほどなのだ。

「[[国家公務員]]退職手当法」によると、懲戒免職等処分を受けた退職者について、退職金の全部または一部を支給しないことができる。[[福田淳一]]は辞職してしまったので、懲戒処分は科せないが、本人の了解で処分相当分を差し引ける。しかし、退職金減額は容易ではない。労働問題に詳しい中川亮弁護士が言う。

「退職金は、功労報償的な面もありますが、賃金の後払い、退職後の生活保障という性格もあり、法的に手厚く保護されています。不支給や減額するにはよほどの理由が必要です。『懲戒解雇は不支給』という就業規則があっても、退職金が支払われるケースがあるぐらいです」

こんな判例がある。過去3度、[[痴漢]]で検挙された電鉄会社の職員が[[会社]]からやり直しの機会を与えられていたのに、また[[痴漢]]をしてしまった。さすがに、[[会社]]は懲戒解雇にし、退職金の支払いを拒んだが、裁判所は3割分を支払うように命じている。「全額不支給にするには、永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為が必要」との理由だ(2003年12月11日東京高裁)。

懲戒解雇ですら、退職金が払われる。ましてや、[[福田淳一]]の“懲戒処分”は[[財務省]]のお手盛りだ。

「国民の批判を受けて、さすがに満額支給というわけにはいかないでしょう。しかし、[[福田淳一]]が、何らかの懲戒処分相当と判断されても、[[財務省]]は判例などを盾に、退職金の減額はごくわずかで済ませるはずです。それで、ケジメをつけたとお茶を濁すつもりなのでしょう」(中川亮)

「[[国民]]の批判を受けて、さすがに満額支給というわけにはいかないでしょう。しかし、[[福田淳一]]が、何らかの懲戒処分相当と判断されても、[[財務省]]は判例などを盾に、退職金の減額はごくわずかで済ませるはずです。それで、ケジメをつけたとお茶を濁すつもりなのでしょう」(中川亮)


こうなったら残る手段は、[[福田淳一]]に、自主的に全額、国庫に返納させることだ。[[財務省]]は「私人の[[国]]への寄付として、[[福田淳一]]が退職金を返還することは可能です」(秘書課)と回答している。[[福田淳一]]に[[官僚]]としての矜持が少しでも残っているなら、退職金をすべて返納してはどうか。国民が黙っていない。

こうなったら残る手段は、[[福田淳一]]に、自主的に全額、国庫に返納させることだ。[[財務省]]は「私人の[[国]]への寄付として、[[福田淳一]]が退職金を返還することは可能です」(秘書課)と回答している。[[福田淳一]]に[[官僚]]としての矜持が少しでも残っているなら、退職金をすべて返納してはどうか。[[国民]]が黙っていない。


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