#author("2018-05-04T16:55:34+09:00","","")

#author("2018-05-06T13:23:18+09:00","","")

[[ニュース]]

*証人喚問で黙秘…「証言を控える」とは罪人からの挑戦だ [#v43e3012]
森友疑惑の当事者として、[[国会]]に証人喚問された前高級[[官僚]]が、肝心な質問に対しては、まるで録音の再生のように、「刑事訴追の恐れがありますので、証言を控えさせていただきます」と繰り返していた。

これがいわゆる「黙秘権」の行使である。

黙秘権は、憲法38条1項に明記されており、それは、誰でも「自己に不利益な供述を強要されない」ことの保障である。

同条2項は、さらに、「自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合には有罪とされない」と明記し、それは36条の「拷問の禁止」と対になっている。つまり、自白だけで被疑者・被告人を有罪にできる制度だと、[[警察]]と検察が、自白を取ろうとして容疑者を[[逮捕]]して拷問に走る危険があるからである。これは、歴史的体験に裏付けられた英知である。

同条2項は、さらに、「自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合には有罪とされない」と明記し、それは36条の「[[拷問]]の禁止」と対になっている。つまり、自白だけで被疑者・被告人を有罪にできる制度だと、[[警察]]と検察が、自白を取ろうとして容疑者を[[逮捕]]して[[拷問]]に走る危険があるからである。これは、歴史的体験に裏付けられた英知である。


しかし、非力な庶民を官憲による拷問から守るための黙秘権であるが、生涯の優雅な[[天下り]]生活が保障され、役所による事実上の組織的な証拠隠滅に守られた前高級[[官僚]]が、このような形で黙秘権を「悪用」できる議院証言法には本質的な欠陥があるように思われる。

しかし、非力な庶民を官憲による[[拷問]]から守るための黙秘権であるが、生涯の優雅な[[天下り]]生活が保障され、役所による事実上の組織的な証拠隠滅に守られた前高級[[官僚]]が、このような形で黙秘権を「悪用」できる議院証言法には本質的な欠陥があるように思われる。


つまり、その前[[官僚]]は、要するに、「[[私]]は悪事に関わりました。しかしいまだ立証されていない以上、黙って逃げ切ります。ご不満ならそちらで立証してみなさい」と開き直っているようなものである。そして、開き直られた野党議員には、検事のような強制権限は与えられていない。だから、せっかくの証人喚問も茶番劇のように終わってしまうのである。

そこで問題になっている法的立証は検察に期待するとして、今、主権者[[国民]]ができることは、[[政治]]的決着をつけることである。本来は公益に奉仕するために働いていたはずの公僕を、あのような悪事と開き直りに走らせた[[政治]]的な力関係にこそ原因があることは、巨視的に見れば明白である。

だから、今の異常な権力構造を壊すこと、つまり、政権交代こそが唯一かつ最も有効な責任追及手段である。にもかかわらず、ほとんどの人々は、状況を見て軽蔑しながらも、内心では諦めてしまっているように見える。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS