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推定無職の原則

推定無職の原則(すいていむしょく-げんそく)とは、「何人も有職者であることを証明されなければ、無職であると推定される」という立証責任に基づく現代法学的考え方、かつ親戚付合いの基本原則である。主に日本における自宅警備員たち(被告人)が親戚・旧友など(裁判官)の集まりなどに参加する場合において、裁判官が被告人を自宅警備員であると判断する心理的拘束を意味する言葉である。

これを裁判官側から見た場合は「疑わしきは無職」となり、推定無職の原則と同旨の法原則である。

概要

近年日本では、自宅警備員の増加により、それまで当たり前であった「外で働いている」ということが、人格形成に寄与する大きなステータスのひとつであると判断されるようになった。そんな中、自宅警備員とその周りの人(親戚・旧友など)の間で確立したのが「推定無職の原則」である。

問題点

日本では罪刑法定主義に基づいた裁判を行っているが、このケースの場合、推定無職の原則を制限する立法がなされておらず、裁判官の自由心証による事実認定のみを判決の基礎とせざるを得ない。すなわち、「何をもって有職者とするのか」が決まっていないため、裁判官の恣意的な判断によって被告人の社会的立場の決定がなされることが多発している。 日本国憲法第38条に基づく自白の補強法則により、「自分が有職者である」という自白が、有職者であることの唯一の証拠となる場合は被告人を有職者と認めることができない、という解釈運用も実務では問題視されている。

この事態を重く見た日本ひきこもり協会は国に対し、早急に推定無職の原則の撤回、あるいはきちんとした基準を設置するように意見書を提出したが、国は黙殺した。おそらく、現代近所付合いの大原則となってしまった推定無職の原則を廃止するのは難しいためと考えられる。

関連項目


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