#author("2018-04-11T14:34:35+09:00","","")

[[Dictionary]]


*公文書 [#s7c90a80]

国や地方公共団体の機関または[[公務員]]が、その職務上作成する文書。



国または地方公共団体の機関、あるいは[[公務員]]がその職務上作成した文書。公文書でないものを私文書というが、そのいずれであるかにより、訴訟上で証拠とする場合の成立の真正の推定や、偽造の場合の刑の軽重などの点で違いが生ずる。



**概要 [#jef40f5d]

[[日本]]の公務所(役所)または[[公務員]]が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書。文書の名義が公務所または[[公務員]]である点でこれら以外を名義とする私文書とは区別される。また、公務所または[[公務員]]の名義で作成された文書であっても、その職務権限内において作成されることを要するから、たとえば[[公務員]]の肩書による挨拶(あいさつ)状や辞職願などの私的な文書は公文書に含まれない。刑法上、文書偽造罪は公文書と私文書とに区別され、公文書に対する社会の信用力が大きく、したがってその偽造は大きな被害をもたらすため、公文書偽造は私文書偽造より重く処罰されている(刑法第2編第17章)。なお、「公用文書」という概念があるが、これは公務所の用に供する文書、すなわち公務所が使用・保管する文書であり、公文書、私文書のいずれでもよい(同法258条参照)。


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