#author("2018-05-17T09:45:41+09:00","","")

#author("2018-05-17T12:56:18+09:00","","")

[[Dictionary]]

*日本国憲法 [#q38fec6e]
日本国憲法とは、[[日本]]の憲法である。

日本国憲法は、[[大日本帝国]]のポツダム宣言受諾による[[第二次世界大戦]]降伏後、[[GHQ]](連合国軍最高司令官総司令部)の被占領下にあった第90回帝国議会で可決され、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

以後、65年以上に亘って一度も改正されず、[[日本]]の法体系の頂点として機能している。

なお、1890年(明治23年)11月29日から日本国憲法施行前までの57年間は、[[大日本帝国]]憲法が[[日本]]の憲法であった。それ以前の[[日本]]に近代憲法は存在しなかった。

余談ではあるが、日本国憲法は1992年(平成4年)2月、東京理科大学の奥乃博教授(現:京都大学教授)が[[日本]]で初めてHTMLを記述する際に用いられた。そのページが[[こちら>http://winnie.kuis.kyoto-u.ac.jp/~okuno/1stHTML/Constitution/Constitution.html]]。

**概要 [#t82896cf]
日本国憲法は、[[日本国]]における全ての法の頂点、基本に当たる法律で、これを元にあらゆる法律、条例が作られることが原則とされる。

憲法は[[国家]]の概要、[[国民]]に与えられる権利の定義がメインとなっていて、[[国家]]が[[国民]]に対して権力をみだりに使えないように制限をかけることが大原則となっている。

一方で[[国民]]が秩序を乱す行為に制限をかける法としては刑法が基本となり、[[国民]]同士での関係、行為を定義する法は民法が基本となる。いずれも憲法をもとに定義されている。

**日本国憲法の成立過程 [#hb8ad9bb]
1945年(昭和20年)、ポツダム宣言受諾による[[日本]]の[[第二次世界大戦]](大東亜[[戦争]]、太平洋[[戦争]])降伏後、[[日本]]を占領統治することになったマッカーサー率いる[[GHQ]]は、ポツダム宣言の履行のためには「憲法の自由主義化」が必要であると[[日本]][[政府]]に通告、[[大日本帝国]]憲法の改正を要求した。

それまで[[日本]]において運用されていた[[大日本帝国]]憲法に対する[[アメリカ]]の見解は、「プロシア(プロイセン)の専制主義を父に、イギリスの議会政治を母に持つ、[[両性具有]]の生き物」というものであった。

それまで[[日本]]において運用されていた[[大日本帝国]]憲法に対する[[アメリカ]]の見解は、「プロシア(プロイセン)の専制主義を父に、[[イギリス]]の議会政治を母に持つ、[[両性具有]]の生き物」というものであった。


改正の要求はしたものの、当初、[[GHQ]]は憲法改正にあたって[[政府]]に過度の干渉をする予定はなかったとされる。

しかしながら1946年(昭和21年)2月1日に[[毎日新聞]]が「松本委員会案」として、憲法改正のため[[政府]]が発足させた松本委員会に所属する宮澤委員が提出した「宮澤甲案」の内容のスクープ記事を載せると、ホイットニー民政局長はこれを松本委員会の案であると判断、その内容が極めて保守的であり、2月後半に[[会議]]が開始され、[[GHQ]]をその管理下に置く予定となっていた極東委員会において、ソ連・オーストラリアなどが要求する[[天皇]]廃位論を勢いづけるものになると懸念した。

[[GHQ]]では時間が限られる中、国際世論的に受け入れがたい松本委員会の案が正式に提出された後、それに対して作り直しを強要するよりは、提出前に具体的な改正指針を[[政府]]に伝えるほうが戦略的によいと判断し、民政局内に密かに憲法改正草案を作る運営委員会を発足させた。

そのメンバー25名の中には、[[弁護士]]経験があるものこそいたものの、憲法学を専攻したものはおらず、草案作成にあたっては[[日本]]の民間草案、更には諸外国の憲法が参考とされた。特に、1945年(昭和20年)12月末に憲法研究会が発表した「憲法草案要綱」は、象徴[[天皇]]制と国民主権、直接民主制的な諸制度を盛り込んでいるものとして、この委員会が注目したとされている。

1946年(昭和21年)2月8日に[[政府]]の憲法改正要綱(松本案)が[[GHQ]]に提出されるが、それに対して[[GHQ]]は2月13日、上述の委員会が作成したマッカーサー草案を[[政府]]に提示。2月18日、[[政府]]は松本案の説明補充を提出して[[GHQ]]に再考を求めるが、ホイットニー局長はこれを拒絶、48時間以内にマッカーサー草案を受け入れるか否かの解答を要求した。

21日、幣原首相はマッカーサーと会見し、翌22日の閣議でマッカーサー草案の受け入れを決定、26日にはマッカーサー草案に基づいての[[日本]][[政府]]案起草を閣議決定した。

マッカーサー草案に基づく[[日本]][[政府]]案作成の過程においても、その草案の内容に相違点があるとして一悶着が生じたが、3月5日に[[GHQ]]との折衝を終えて確定案が完成、6日に「憲法改正草案要綱」(3月6日案)として一般に発表した。

4月10日、第22回衆議院総選挙が実施された。これは、終戦後初となるものであり、なおかつ男女普通選挙による最初で最後となる帝国憲法のもとでの選挙であった。

6月8日、枢密院本会議に草案が提出され、可決。なお「全会一致での可決」とされることもあるが、出席者のうち美濃部達吉が反対の意見を、そして三笠宮崇仁親王が賛成・反対双方混在した意見を述べた上で、この2名が採決から棄権している。
この可決を経て、[[大日本帝国]]憲法第73条の改正手続きに従い、草案は帝国議会に提出された。
[[衆議院]]・貴族院での若干の修正を経て10月7日までに可決し、憲法改正草案は通過した。この時、[[衆議院]]内に設けられた帝国憲法改正小委員会では第9条を初めとして、委員長の芦田均の名をとった「芦田修正」と呼ばれる文面の修正が行われている。

帝国議会通過後、再度の枢密院本会議での可決を経て、草案は11月3日に日本国憲法として公布され、翌1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

**日本国憲法成立の法理 [#b88268b3]
成立過程の項で述べられている通り、日本国憲法が[[GHQ]]の占領下において、[[GHQ]]の主導で成立したこと・・・・・・と言うよりは(もちろんこれもあるが)改正前と改正後の憲法に根本的違いがあることから(主権の移動など)、その[[大日本帝国]]憲法との連続性等が[[日本]]の憲法学では論議となっている。

いわゆる八月革命説はこれを説明するために生まれた論理であり、また日本国憲法無効論はこれを問題点の一つとして唱えられたものである。

この点について、これが無効であるかそうでないかは最早問題ではないと言うのが、学問上の通説である。戦後60年を超えて今なお改正されることなく[[日本]]の法体系の頂点に君臨し、持続的に実効的に妥当している以上、憲法の正当性はもはや否定されるべくもない、ということである。

実際、この点をいかに構成するにしても、それ自体は憲法解釈の内容を確定するものではない。

**日本国憲法の基本原理 [#s9b0b6ab]
***日本国憲法3原理 [#va569aca]
-国民主権主義
-永久平和主義
-基本的人権の尊重

ここでいう「基本原理」とは、日本国憲法が掲げる自身の根本原則のことである。この原則を変えることは基本的に許されないものとされる。日本国憲法は、その原理として「国民主権」「永久平和主義」「基本的人権の尊重」(前文)を掲げる。これらを総じて「[[民主主義]]」とすることもできるとされる。

しかし、論者によって日本国憲法はなにを基本原理としているかについては多少のずれがある。たとえば、

***日本国憲法7原則 [#j4345bee]
-象徴[[天皇]]制(立憲君主制)
-法治主義
-三権分立主義
-間接民主主義
-国民の権利義務
-国民主権主義
-平和主義

とされることもある。しかし、7.の原則的分け方に関しては、日本国憲法の「根本」原理、すなわち改正不能の条項であるかどうかという観点からみた場合、非常に疑わしい。また、原則とそこから導かれる要請との区別が出来ていないという指摘もできる。現状、無用に原則を増やす必要はないだろう。したがって、3原則を基本として各々の条文で個別具体的に判断することが望ましいと言えよう。

**日本国憲法の上諭・前文 [#red5e59e]
''上諭''
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朕は、[[日本]]國民の總意に基いて、新[[日本]]建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽 昭和二十一年十一月三日

(以下、各国務大臣名が入る)
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''前文''
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[[日本]][[国民]]は、正当に選挙された[[国会]]における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸[[国民]]との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、[[政府]]の行為によって再び[[戦争]]の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が[[国民]]に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、[[国民]]の厳粛な信託によるものであって、その権威は[[国民]]に由来し、その権力は[[国民]]の代表者がこれを行使し、その福利は[[国民]]がこれを享受する。これは[[人類]]普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

[[日本]][[国民]]は、恒久の平和を念願し、[[人間]]相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸[[国民]]の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際[[社会]]において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全[[世界]]の[[国民]]が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いずれの[[国家]]も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、[[政治]]道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

[[日本]][[国民]]は、[[国家]]の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
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日本国憲法につけられた「上諭」は、[[大日本帝国]]憲法のそれとは異なり、あくまで公布文であって、憲法の一部を構成するものではないとみなされている。一方、「前文」は日本国憲法の一部をなすとみなされており、第1条と共に「国民主権」の根拠規定と考えられている。

また上諭が「朕は(中略)帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」と、欽定憲法の形をとっているのに対し、前文は「[[日本]][[国民]]は(中略)ここに主権が[[国民]]に存することを宣言し、この憲法を確定する」と民定憲法の形をとっており、ここに齟齬があるように見えることから、憲法の制定主体については、議論の対象となったことがある。

**関連項目 [#o7db19e7]
-法律に関する記事の一覧
-憲法
-大日本帝国憲法
-日本国憲法無効論
-自由民主党憲法改正草案
-憲法改正
-あたらしい憲法のはなし
-公共の福祉

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