#author("2018-05-08T15:44:51+09:00","","") [[Dictionary]] *特定 [#p23a91a8] 特定、とは特にそれと定める事。定まっている事。 **概要 [#ld87f499] 特定とは、「特にそれを決める」などと使われる単語である。 例:「特定の~に見合う」「特定の(物・場所etc)~を見つける」「特定の~は無い」。 定まってない事は「不特定」 例:「不特定多数の~」 **人物が誰なのか『特定』することについて [#r5c71e68] ここでは、人物が誰なのか『特定』することについて解説する。 [[ニコニコ動画]]などで『人物を特定する』と言った場合、その人物が運営する、又は、その人物のアカウントが存在する[[コミュニティ]]サイト等の日記・[[写真]]・[[動画]]等から、その人物がどこの誰であるか等、個人を特定できる物証を集め、得た[[情報]]を公表する事である。 別に『特定』という単語はスラングでもなんでもない[[普通]]の単語ではあるが、昔は人物の住所等を特定した場合に「特定しますた」などとよく言われていたものである。 ある人物を探し当てることとなった動機としては、『人物の特定』の対象となる人物が違法行為を行ったことに対する憤慨等があり、手段として[[警察]]に通報したり、サイトの運営に通報するなりして、公的に罰せられることを求めず、または求めてもこれが叶わないと判断された場合において、私的制裁を加えようという考えに至ったことや、[[自分]]の考えと違うことから、主観的に悪と断定したり、人間関係のトラブルから我慢ならず個人的な私怨を動機として、私的制裁を加えようという考えに至ることもある。 時には[[某巨大掲示板]]で有志が集まり、まとめサイトや、ニュースサイトに記事が出来てしまう程の大事になる物もある。 自他問わず、[[個人情報]]を公表することは[[ストーカー]]行為等を助長させる恐れがある為、[[ネット]]において匿名で活動していても[[個人情報]]や人間関係の扱いに配慮すべきである。 **法律関連 [#z57e0fd8] ***憲法 [#be6d7f86] プライバシー権は明文化されたものではないものの、憲法によって保証されているという解釈が通例。 憲法第13条の幸福追求権には、人格権としてのプライバシー権が含まれるというもの 憲法判例 1&br; http://www.gyosei-i.jp/page028.html 基本的人権/幸福追求権参照&br; [[日本国憲法]]&br; 第3章 国民の権利及び義務&br; 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ***プライバシー権は民法第709条に該当 [#m9f7af1f] 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する[[責任]]を負う。 プロバイダ責任制限法について [[警視庁]]&br; http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm [[インターネット]]や[[携帯電話]]の[[掲示板>電子掲示板]]などで誹謗[[中傷]]を受けたり、[[個人情報]]を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、[[プロバイダ]]事業者や[[掲示板>電子掲示板]]管理者などに対して、これを[[削除]]するよう要請しますが、事業者側がこれらを[[削除]]したことについて、権利者からの損害賠償の[[責任]]を免れるというものです。 また、権利を侵害する[[情報]]を発信した者の、[[情報]]の開示請求ができることも規定しています。 **ニコ動利用規約関連 [#h486c19c] ''[[ニコニコ動画]]利用規約'' http://info.nicovideo.jp/base/rule.html ''禁止事項'' -法令に違反する行為及び違反する行為を幇助・勧誘・強制・助長する行為 -他人の名誉、[[社会]]的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産権、その他の権利を侵害する行為(法令で定めたもの及び判例上認められたもの全てを含む) **関連項目 [#b4d41429] -[[荒らし]] -[[アンチ]] -エゴサーチ -炎上 -囲い厨 -[[黒歴史]] -[[信者]] -[[ストーカー]] -ネットイナゴ -[[見えない敵]] -ヲチ -[[特定アジア]]