#author("2018-04-27T21:47:06+09:00","","")

#author("2018-04-29T14:23:42+09:00","","")

[[ニュース]]

*[[財務省]]「[[セクハラ]]調査は終了」[[福田淳一]]の処分発表 [#r050a2a0]
[[女性]]記者に[[セクハラ]]発言を繰り返したと報じられて辞任した[[財務省]]の[[福田淳一]]について、[[財務省]]は2018年4月27日、減給20%、6カ月の処分相当とすると正式に発表した。処分に基づき、退職金は5319万円カラ141万円を差し引き、5178万円になるという。矢野康治は会見で「これを持って調査は終了する」と述べ、[[セクハラ]]報道に関する調査を打ち切る方針を示した。追加の調査は考えていないとしている。

[[女性]]記者に[[セクハラ]]発言を繰り返したと報じられて辞任した[[財務省]]の[[福田淳一]]について、[[財務省]]は2018年4月27日、減給20%、6カ月の処分相当とすると正式に発表した。処分に基づき、退職金は5319万円カラ141万円を差し引き、5178万円になるという。矢野康治は会見で「これを持って調査は終了する」と述べ、[[セクハラ]][[報道]]に関する調査を打ち切る方針を示した。追加の調査は考えていないとしている。


[[テレビ朝日]]は2018年4月4日に[[女性]]社員が[[福田淳一]]と面会した際に[[セクハラ]]を受けたとしており、[[財務省]]は[[福田淳一]]から明確な反証が示されていないことも考慮し、「[[セクシュアル・ハラスメント>セクハラ]]行為があったとの判断に至った」としている。

[[財務省]]の[[福田淳一]]が[[女性]]記者に[[セクハラ]]発言を繰り返したと報じられた問題をめぐり、[[財務省]]が2018年4月27日午後に開いた記者会見で配られた文書は以下の通り。

[[福田淳一]]に対する処分について

1、[[財務省]]は、[[福田淳一]]に関する週刊新潮の報道を受けて、2018年4月16日に「[[福田淳一]]に関する報道に係る調査について」等を公表し、[[弁護士]]に委託して、[[福田淳一]]に対する調査等を進めてきた。

1、[[財務省]]は、[[福田淳一]]に関する週刊新潮の[[報道]]を受けて、2018年4月16日に「[[福田淳一]]に関する[[報道]]に係る調査について」等を公表し、[[弁護士]]に委託して、[[福田淳一]]に対する調査等を進めてきた。


2、そうした中、2018年4月19日、株式会社[[テレビ朝日]]から、[[福田淳一]]から同社[[女性]]社員に対する[[セクシュアル・ハラスメント>セクハラ]]行為があったと判断した、とする発表があり、同社から[[財務省]]に対して抗議をいただいた。

同社の記者会見においては、2018年4月4日夜の[[福田淳一]]と同社[[女性]]社員との1対1の飲食の機会に[[セクシュアル・ハラスメント>セクハラ]]行為があったと同社として判断していることが、明らかにされている。

3、[[財務省]]としては、可能な限り詳細な事実関係を把握する必要があると考え、株式会社[[テレビ朝日]]にもご納得いただけるやり方でお話をきちんとうかがわせていただきたいとお願いをしたが、同社からは、2018年4月20日に、今後慎重に検討する旨のコメントがあり、また、2018年4月24日には、[[財務省]]が委託する[[弁護士]]に対し、[[財務省]]と当該[[弁護士]]との関係性等に関する詳細なご質問をいただいている。

4、このように株式会社[[テレビ朝日]]は、被害者保護の観点から[[財務省]]の調査への協力に対して慎重姿勢をとられているが、他方で、調査に時間をかけすぎることも被害者保護上問題であるため、[[福田淳一]]から特段の反論・反証がない限り、[[財務省]]としては、同社が記者会見で明らかにした内容を前提として事実認定を行うこととした。

5、2018年4月26日に[[財務省]]が委託する[[弁護士]]から受けた報告によれば、[[福田淳一]]は、当該[[弁護士]]による複数回にわたる聴取に対して、[[セクシュアル・ハラスメント>セクハラ]]行為を否定する一方で、2018年4月4日夜に株式会社[[テレビ朝日]]の[[女性]]社員と1対1の飲食をしたことは認めており、また、同社が記者会見で明らかにした内容を覆すに足りる反論・反証を提示していない。

6、以上のことから、[[財務省]]としては、[[福田淳一]]から株式会社[[テレビ朝日]]の[[女性]]社員に対する[[セクシュアル・ハラスメント>セクハラ]]行為があったとの判断に至った。

この行為が[[財務省]]全体の綱紀の保持に[[責任]]を負うべき事務次官によるものであり、結果として[[行政]]の信頼を損ね、[[国会]]審議等に混乱をもたらしていることも踏まえれば、[[福田淳一]]の行為は、在職中であれば「減給20%・6月」の懲戒処分に相当していたものと認められる。

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