聴覚障害のある女性から、動物取扱業の登録更新手続きの際に手話通訳の手配を依頼されたのに職員が応じなかったのは障害者差別に当たるとして、大阪府が当時の担当職員ら7人を訓告などの処分としていたことが2018年5月10日、分かった。処分は2018年3月8日付。
大阪府は「手配は可能なのに、要請を放置したのは不適切だった」と女性に謝罪した。
大阪府によると、女性は2016年11月、2017年の更新手続きで手話通訳を大阪府が手配するよう環境農林水産部の職員に依頼。更新前の2017年7月にもメールで問い合わせたが、大阪府側は過去の対応を参考に筆談での対応を求め、女性は自ら通訳を手配して登録更新した。
女性は「通訳の依頼を拒否するのは障害者差別ではないか」と大阪府に相談。大阪府は2017年8月、女性に謝罪した。
障害者差別解消法は障害を理由とした不当な差別を禁じ、過度な負担の無い範囲で設備やサービス提供の方法などを整える「合理的配慮」を国と自治体などに義務付けている。