#author("2018-05-01T14:47:41+09:00","","") #author("2018-05-04T00:27:07+09:00","","") [[Dictionary]] *バレンタインデー規制法 [#u2871962] [[バレンタインデー]]における異性間による物品贈与の規制に関する法律とは、[[2月14日]]([[バレンタインデー]])において、親族を除き[[女性]]が[[男性]]に対して[[チョコレート]]等に限らず、一切のプレゼントを贈ることを規制する法律である。[[バレンタインデー]]にて[[女性]]から[[チョコレート]]等のプレゼントを貰えないという事に加え、不当な見返りを要求される[[男性]]の精神的・[[経済]]的苦痛緩和と人権を守ることを目的として2008年10月に制定された。通称[[バレンタインデー]]規制法。 **構成 [#m6d7808d] -前文 -第一章 総則 -第二章 定義 -第三章 規制 -第四章 罰則 -附則 **概要 [#t2fded7d] 前文にて「この法律は[[バレンタインデー]]において、[[女性]]から[[チョコレート]]のみならず一切のプレゼントを貰えない[[男性]]及びホワイトデーにおいて[[義理チョコ]]にも関わらず、不当な見返りを要求される[[男性]]の精神的・[[経済]]的苦痛の緩和と人権を守ることを目的とする」と定められており、恋人のいない[[男性]]の人権を守ると言う今までに無い法律である。 以下、主な条文の概要である。 ***証明書・誓約書の提出 [#ge911174] この法律では異性間(主に[[女性]]から[[男性]]へ)の物品贈与規制に注目が集まるが、一般消費者の日常の買い物のみならず、[[企業]]間同士での売買契約に関しても[[バレンタインデー]]を目的としてはいないという誓約書を法務省へ提出する義務がある点である。 -[[バレンタインデー]]1ヶ月前から、[[企業]]は商品の製造・売買に関しての目的を記入した証明書を提出する。(第18条) -[[バレンタインデー]]1ヶ月前から、消費者は買い物の際に[[バレンタインデー]]目的の購入はしないという誓約書を提出する。(第19条) この法律が国会で議論されている間は「[[バレンタインデー]]の半年前から規制するべき」という意見があったが、その前に行われる[[クリスマス]]商戦・お年玉商戦に配慮した形となった。 形式的なもので効果は無いと言う批判もあるが、目的は誓約書提出と言う負担により、国民の[[バレンタインデー]]離れを促進させることである。 この法律が[[国会]]で議論されている間は「[[バレンタインデー]]の半年前から規制するべき」という意見があったが、その前に行われる[[クリスマス]]商戦・お年玉商戦に配慮した形となった。 形式的なもので効果は無いと言う批判もあるが、目的は誓約書提出と言う負担により、[[国民]]の[[バレンタインデー]]離れを促進させることである。 ***異性間における物品贈与の禁止 [#g1dd6ed2] -[[バレンタインデー]]にて異性間における物品の贈与はこれを一切禁じる。(第23条) -但し、親族間でのやりとりについては、この限りでない。(第24条) ***罰則 [#za81b21e] -500万円以下の罰金もしくは50年以下の懲役(執行猶予無しの実刑)または[[死刑]](第41条) **背景 [#zb1a317b] 近年、[[バレンタインデー]]にて周りのイケメンが[[女性]]から多数の[[チョコレート]]等のプレゼントを貰っている一方で、もてない[[男性]]たちはその光景を見るだけで多大なる精神的苦痛を受けているということが[[社会問題]]と化していた。 もてない[[男性]]たちは「反[[バレンタインデー]]運動」などを通じ、[[バレンタインデー]]の廃止と人権の尊重を訴えていたが、[[マスコミ]]と[[女性]]たちの支持は全く得ることはできず、その運動の規模は段々と縮小しており、国会もそのような法案を作る動きは全く無かったが「ホワイトデー100倍返し要求事件」により、流れは変わったのである。 ***ホワイトデー100倍返し要求事件 [#cfa2eeb0] 2008年の3月に某県の[[男性]]会社員が、同僚の[[女性]]から[[バレンタインデー]]に[[義理チョコ]]を貰ったが、ホワイトデーのお返しとして某ブランドのバッグを要求され、裁判まで持ち込まれるという事件が発生した。 裁判にて原告の[[男性]]は「原価数百円の[[義理チョコ]]を貰ったのに、お返しにブランド物のバッグを要求されるなんて想像できなかった。何て酷い100倍返しだ」という発言が由来である。 一方、被告となった[[女性]]とその弁護士は「当然の権利であり、何の問題も無い」と争う姿勢を見せていたが、2009年8月15日、[[男性]]に対して行った行為が詐欺と恐喝にあたるとして、[[女性]]に懲役21年と4日の実刑判決が下った。 この事件がきっかけとなり、一見勝ち組に見えていた[[男性]]側にも[[経済]]的苦痛を受ける場合があるという事が広まると共に、[[バレンタインデー]]における[[男性]]の人権そのものに注目する必要があるという認識で与野党が一致したことでこの法律が作成されるということになった。 一部議員からは「事件の[[男性]]はともかく、他はただの僻みではないか」という指摘も出たが、2008年10月に衆参両院にて全会一致で法案は可決された。 なお、異論をとなえた一部議員達は別の件で汚職(製菓メーカーからの賄賂受け取り)により[[逮捕]]されている。 **効果 [#o6fa8a36] 贈与の禁止ということもあり、ある一定の効果は得られたと言う評価もあるが、物品に頼らず自らの気持ちを[[男性]]へ伝える[[女性]]が増えると言う現象が発生し、もてない[[男性]]の精神的苦痛がより大きくなったという負の面が大きく出た。 その様なこともあり、物品の受け渡しは無くなったが[[バレンタインデー]]撲滅までには至っていないという評価が大半である。 **[[チョコレート]]・ロンダリング問題 [#v3963505] 2009年2月末に都内の[[女子大生]]が意中の[[男性]]へ[[チョコレート]]を間接的に渡したとして[[逮捕]]された。 容疑者の[[高校生]]の[[妹]]の証言により発覚した事件であるが、仕組みとしては容疑者が妹に[[チョコレート]]を渡した後、その妹が[[男性]]の妹に渡し、[[男性]]の[[妹]]が容疑者が目的としている[[男性]]へと渡したのである。 流れを図で表すと以下の様になる。(→は[[チョコ]]の流れ) |BGCOLOR(whitesmoke): 容疑者→容疑者妹→[[男性]]妹→[[男性]]| この事件は、規制されていない親族間や同性間の受け渡しを用いて目的の[[男性]]へ[[チョコ]]を渡すと言う法律の隙を突いたものである。 国会でも悪質な[[チョコレート]]・ロンダリング([[チョコレート]]洗浄)として取り上げられ、親族及び同性での受け渡しや制定当時は想定されていなかった「逆[[チョコ]]」の規制について検討されている。 **脚注 [#pa597057] -ただしイケメンに限る -同性間については、このようなロンダリング以外の目的で受け渡されることもあり、その意味でも規制が求められている。 **関連項目 [#pf98e366] -[[2月14日]] -[[スイーツ(笑)]] -ただしイケメンに限る -[[バレンタインデー中止のお知らせ]]