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任意同行

任意同行(にんいどうこう)とは、自らの意思を警察官に任せることを承諾した上で同行することである。

概要

警察官が容疑者を調べようと思ったら、まず逮捕をするのが一般的であるが、日本の法律では逮捕裁判所の許可がなければできないという事になっている。そのため、多くの警察官がこの任意同行制度を利用して取り調べを行っている。任意同行は、警察官が誰の許可を得ることもなく、自分の思い込みだけで対象者を何時間も取調室に縛り付けておくことができるので、現場では大変重宝されているという。しかも、判例によれば、同行に応じた者は、その時点から自らの意思を警察官に委任したものとみなされる。「任意」同行と呼ばれる所以である。

任意の取り調べ

このような同行によって得られた対象者を取り調べることを、任意の取り調べと呼ぶ。任意の取調べにおいては、対象者の意思は警察官に移譲されているものと解されているので、対象者は警察の言うがまま、思うがままに自白をすることが義務付けられている。また、対象者は意思を抜かれた、いわば人形同然の状態であるから、人権が停止されており、対象者がいつまでも自白しなかった場合、警察官は対象者を長時間に渡って署内の一室に監禁し、「殴るぞ」「おまえ人生めちゃくちゃにしてやるわ」等の暴言を浴びせたり、実際に殴る蹴るといった暴行を好きなだけ加えることも当然許されている。それでも自白しなかった場合、警察官は、対象者から移譲された意思決定権を強制的に行使して自由に自白調書を作成することが可能である。

応じなかった場合

このようなことから、任意同行に応じるのはよほどのマゾヒストだけであると考えられており、弁護士や有識者の多くも同じように考えている。しかし、実際には任意同行に応じなかった場合、相手が敏腕の警察官なら転び公妨を駆使されて公務執行妨害の罪で逮捕されてしまう。これは現行犯なので、裁判所の許可は不要である。そのため、そのリスクにもかかわらず多くの人が任意同行に応じ、警察官の憂さ晴らしの対象としてサンドバックにされているのが現実である。だったら逮捕令状なんて何のために存在してるのかって?知るか。

関連項目


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Last-modified: 2019-10-29 (火) 00:31:52